村山市議会 2020-12-03 12月03日-03号
今回、これで対策協議会で出した問題も大久保に1軒、非常に危ないうちがありまして、これをやろうとしましたが、やっぱりこういうところというのは問題あるところって抵当権とか入っていて、抵当権を無視して解体したりなんかできない。
今回、これで対策協議会で出した問題も大久保に1軒、非常に危ないうちがありまして、これをやろうとしましたが、やっぱりこういうところというのは問題あるところって抵当権とか入っていて、抵当権を無視して解体したりなんかできない。
○商工観光部長 協議はしているが、山形市公有財産の取得・管理及び処分に関する規則で抵当権がついている物件を市で購入することはできないこととなっている。現在、株式会社大沼の底地は金融機関の抵当がついているため、破産管財人の清算作業が終了した後でなければ判断できない状況となっている。 ○委員 株式会社大沼はグランドデザインの一つの核であった。
土地建物の抵当権の設定は、金融機関が株式会社大沼に対して貸し付けた金額の抵当であり、破産財団に帰属しないため、支援者の意向が実現する可能性もあり得るが、実際に使うには機械や水道関係などの設備の問題もある。そちらは破産管財人の扱いになるため、非常に入り組んだ状況になっている。
それで、先ほど答弁の中でも少しありました市のほうでソライの建設費のうちに遊戯施設に対して2億円の投資を行っているという、この2億という金は債権でありませんので、経営権や抵当権などは設定されておりません。つまり説明にあった公益性であったり、長期継続などの趣旨目的をクリアするのはもちろんのこと、出資に見合ったサービスが市民に対して提供し続けていけるかということが重要になってくると考えます。
それから、かなり老朽化が進んでいる建物についてであっても、例えば、先ほども申し上げましたが相続の関係が整理できていないとか、さまざまな権利関係、土地とか建物のほうの抵当権設定であるとか、そういったものが残っていますと、これはやりたくてもできないというようなところもございますので、そういったものも含めて、やはり滅失というのはなかなかすぐにはできるというものではないのではないかと認識をしております。
不動産には市税に優先する民間の抵当権が設定されていることがほとんどで、公売しても市税への配当が見込めない。そのため、今年度は公売を実施していない。 ○委員 都市計画税は目的税で、今はほとんど事業をやっていないのに徴収されている。都市施設は余りにも地域格差がありすぎる。都市計画税は廃止すべきでないか。空き家について、建物を壊すと土地の税金が上がる。
住む人がいなくなる要因は数多くありますが、親の財産を子供が相続しない、また管理をしない、相続人がいない、物件に抵当権が設定されており手も足も出ないもの、解体するための資産がないなど、多種多様です。また、解体をすると固定資産税が急激にふえるなどの要件も大きな課題になっていると思われます。 県内では、酒田市、鶴岡市など9市町村が空き家の適正管理などを目的とした条例を制定しております。
5棟を代執行で取り壊したということでございますけれども、ある1棟は解体費が178万円かかったと、でも、敷地を第1抵当権者の金融機関が競売にかけ、配当金も解体費に充てる予定だということでございますが、大仙市の場合、市内1,420件の空き家の管理台帳を作って、危険度に応じて赤・黄色・青と色分けした地図を作って、各町内会館などに貼り出して住民に周知しているというような取り組みでございました。
また、運営権を財産権とすることで抵当権の設定などが可能となり、資金調達の円滑化につながるなどのメリットもございます。一方、公共主体にとっては、民間事業者が整備資金を調達するために財政支出を伴わずにインフラ整備を進めたり、運営権の売却益によって既存の債務を減らすことが可能となるなどのメリットがございます。
資産管理については,大学を運営する上では資金と同じであり,借り入れの際は抵当権の設定も必要である。そこまで禁止してはいけない。我々も冷静に判断すべきと思う。 ○委員 資産が山形に残るという担保は無理だと思う。一から専門家に聞いて対応しないと判断が難しい。その辺を考慮しても4月1日というのは無理だと思う。
その固定資産税の処分については,やっぱりなかなか今,いわゆる景気の動向もありまして,土地の関係あるいは価格の減少とか,そういうことがございまして,あと抵当権の問題とかいろいろありまして,なかなか難しい問題等がございます。ただ,それについては鋭意努力しているところでございます。
それから、抵当権がついている場合、この抵当権の実行とか、あるいは滞納処分による強制執行もありますけども、競売とか公売による処分まで至るかどうかであります。空き家撤去の場合については、空き家を撤去した場合底地の固定資産税の評価が高くなり、税金が上がるなどの影響もございます。
また,滞納になれば差し押さえなど強制処分等をせざるを得ないが,預貯金等もなく,たとえ不動産があっても多くは借金して取得しているため,抵当権が優先され,配当がない場合が多い。大変な状況であるが,今後も相手の収入具合をよく把握し,それに基づき整理方針を立てて納税交渉にあたっていきたい。
また,納期が過ぎて滞納になれば差し押さえなど強制処分等をせざるを得ないわけであるが,預貯金等がなく,たとえ不動産があっても多くは借金して取得しているため,抵当権が優先され,市にお金が入ってこない。大変困難な納税状況であるが,これからも,相手の収入具合をよく把握して,それに基づき整理方針を立てて,納税交渉に当たっていかなければならないと考えている。
しかしながら売買契約された土地の登記簿経歴を見ると、抵当権の設定されているものが22筆、相続手続きの未確定のものが38筆あることも登記事務の遅滞した要因とも推察されるが、なぜ財務規則、あるいは土地売買契約にしたがって事務処理ができなかったか疑問が残る。
◎総務課長 先程、私答弁1件抜かしたようでございますが、いわゆる未登記になった原因ということも質問にあったかと思いますが、124件の内、定かでない部分もありますが、いわゆる私権の設定、抵当権の設定が解消されておらないと、この部分が7件あるようでございます。その残りの部分については、ほとんどが相続の関係かと思われます。
一方、用地につきましては、相続手続や抵当権の解除などで契約が終了していないものを除けば、御承知のとおりジャンクション部分の1.9キロの買収を残すのみであります。御質問の一つでありますジャンクション部分の買収につきましては、本年12月中の契約を目指して進んでいる状況にございます。
1つは、不動産の所有者なり、抵当権者等の住所についてでございます。これに該当するのは、土地建物登記簿に余目町なり立川町の住所で登記されている方が対象になります。これにつきましては、山形地方法務局の酒田支局と鶴岡支局で取扱いをされております。余目の場合は酒田支局で、立川については鶴岡支局での取扱いになります。
この件につきましては、去る平成14年12月議会において御質問をいただき、大変憂慮いたしたところでありまして、答弁としまして京田、栄地区の国道7号線沿線における抵当権設定や条件つき所有権移転仮登記等が設定されている農地を調査させていただき、実態としまして点在しながら農家数で13戸、面積で6ヘクタールを確認したということを答弁させていただきました。
農業委員会としましては、京田、栄地区の国道7号沿線での抵当権設定や条件つき所有権移転仮登記等が設定されている農地を調査した結果、点在しながら農家数で13戸、面積で約6ヘクタールという状況にあると認識しております。